*宇佐神宮後継訴訟、2審も世襲家側敗訴

*宇佐神宮後継訴訟、2審も世襲家側敗訴

記事年月 2011年10月-12月
号数 53
媒体 国内
大分類 【A-1.神道】
国名 日本
トピック
記事タイトル *宇佐神宮後継訴訟、2審も世襲家側敗訴
本文テキスト  宇佐神宮(大分県宇佐市)の宮司継承をめぐり、世襲家の到津克子権宮司が自らの宮司(代表役員)としての地位確認を求めた訴訟の控訴審判決で福岡高裁は11月29日、到津氏の控訴を棄却し、一審大分地裁判決と同様、神社本庁(東京都渋谷区)が到津氏の代わりに任命した穴井伸久氏の宮司就任を認めた。到津氏側は宮司就任について、「宇佐神宮には(世襲による)慣習上の準則がある」と主張していたが、高裁は「到津家の者を宮司とする具申に神社本庁は拘束されない」とした。到津氏側は即日上告(大分合同・大分 11/30)。
[→『ラーク便り』49号18頁参照
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