*「開運商法」訴訟、包括法人の責任問わず
記事年月 | 2021年4月-6月 |
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号数 | 91 |
媒体 | 専門紙 |
大分類 | |
国名 | 日本 |
トピック | 中外日報 |
タイトル | *「開運商法」訴訟、包括法人の責任問わず |
本文 | 10都府県の11人が多額の祈祷料をだまし取られたとして「開運商法」業者、業者と提携する真言宗御室派・戒徳寺(岡山県高梁市)および真言宗善通寺派・観音寺(同市)、包括宗教法人である真言宗御室派および真言宗善通寺派に計約9,700万円の損害賠償を求めていた訴訟で、東京地裁は3月31日、両寺院に計5,600万円の支払いを命じた。包括宗教法人の使用者責任・共同不法行為責任を問う初の訴訟として注目されていたが、両宗派に対する請求は認められなかった。 判決では御室派について、戒徳寺の開運商法への加担は「御室派の事業」執行のためとは認められず、また同派は同寺の不法行為が通知された後に調査を行うなど、「包括宗教法人に求められる最低限の対応は取っていた」と指摘。善通寺派についても、観音寺による開運商法加担は宗派の事業に関連するとは評価できず、また被害発生時点で宗派が同寺の関与を認識していたとの確証はないとして、共同不法行為責任は成立しないと判断した。原告側は宗派の使用者責任などが認められなかったため、控訴を検討中だという。なお戒徳寺は2019年、観音寺は2020年にそれぞれ宗派を離脱している(4/14)。 [→『ラーク便り』72号24頁参照] |